ここでは、介護事業者向けに提供されている助成金制度について解説していきます。
人材不足や労働環境など、さまざまな問題が叫ばれている介護事業の現場。しかし、問題を改善したくても、経営不振や資金不足などでなかなか着手できないのが実情ではないでしょうか。
そこで利用したいのが助成金です。助成金とは、国や地方公共団体から支給されるお金のこと。一定の条件を満たした場合に受けることができ、返済の義務はありません。
介護事業者を対象とした助成金制度は、一時期に比べると少なくなってはいますが、現在でも活用できる、特に人材の確保・定着を目的とした助成金が数多く揃っています。うまく利用することで、費用を抑えて問題を解決することができるでしょう。
助成金は、事業の発展や雇用促進などを図るために国や地方公共団体などから支給される資金です。融資ではないため、返済の必要はありません。助成金を利用するには所定の様式に従った申請が必要ですが、要件を満たしていればほとんどのケースで助成金を受け取ることができます。
助成金と補助金の違いには、資金が支給される目的や受給の難しさ、募集期間などがあげられます。助成金の目的が雇用拡大や職場環境の改善などに対し、補助金の目的は創業支援や設備投資など。助成金は一定の要件を満たせば受給できることがほとんどですが、補助金は採択件数が決まっていることが多く、要件を満たしたからといって必ず受給できるわけではありません。
また、助成金の募集期間が通年や半年など比較的長期なのに対し、補助金は1ヶ月以内と比較的短いのも特徴です。そのほかにも、助成金は主に厚生労働省が実施していますが、補助金は主に経済産業省や中小企業庁の管轄といった違いもあります。
介護事業所向けの助成金は、①離職率低下に活用できるもの、②介護福祉機器の購入に活用できるもの、③社員のモチベーションアップに活用できるもの、④人材採用に活用できるもの、⑤育児休業に活用できるもの、⑥高齢社員の活躍促進に活用できるものなど、目的によってさまざまです。
例えば、社員のモチベーションアップをサポートしてくれる「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」は、有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に1事業所あたり57万円がもらえる制度です。また、助成金人材採用をサポートする「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」では、有期契約労働者などを正規雇用労働者として採用した場合に、1人あたり28万円5,000円〜の助成金がもらえます。
介護事業向けの助成金は、国のほかに都道府県や民間団体などでも実施されています。支援制度を探す場合は、管轄する各省庁や自治体のホームページから情報をこまめに確認すると良いでしょう。また、中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」においても、助成金に関する情報が掲載されています。
J-Net21では地域や分野、フリーワードで情報を絞って検索できるため、事業プランに合った助成金を効率よく探したい場合はうまく活用しましょう。
助成金を受給するには、一定の要件を満たさないといけません。要件は助成金によって異なりますが、どの制度にも設けられている共通の要件があります。
雇用保険適用事業所の事業主でなければいけない理由は、助成金の財源の一部に雇用保険の保険料が使われているためです。助成金の審査に必要な書類等は、提出を求められた際にいつでも応じることができるよう、きちんと整備・保管しておきましょう。また、書類に不備があった場合に備え、余裕を持って提出することも大切です。
一部の助成金では、雇用保険被保険者1人当たりの労働生産性を向上させることで、もらえる助成金の額が大幅にアップします。たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コース(有期⇒正規)の助成額は、通常1人あたり57万円ですが、生産性要件を満たすと72万円に増額されます。
生産性要件では、直近の会計年度の生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていなくてはなりません。具体的には、以下の計算式で計算します。
生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
助成金を割り増しして申請したい場合は、厚生労働省のホームページから「生産性要件算定シート」をダウンロードして、自社の生産性が要件を満たしているか、確認する必要があります。
生産性要件を満たすことで割り増しされる助成金には、「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」「人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)」などがあり、それぞれで金額が異なるので、厚生労働省のホームページでチェックしてみて下さい。
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換もしくは直接雇用した場合に支給される助成金です。正規雇用労働者には、勤務地・職務限定正社員や短時間正社員も含まれます。パートタイマーを正社員(勤務地・職務限定正社員や短時間正社員を含む)に転換した場合も、助成対象です。
①有期→正規
②無期→正規
※< >内は生産性の向上が認められる場合の額
※①と②を合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人まで
※多様な正社員(勤務地・職務限定正社員や短時間正社員)へ転換等した場合も、正規雇用労働者に転換等したものとみなす
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大に取り組む事業者に対して支給される助成金です。中途採用の拡大を通じて生産性の向上に取り組む事業主への支援を目的としています。
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)を受給するには、助成対象者を雇用する前に中途採用計画の作成・提出が必要です。また、常時雇用している労働者が300人を超える事業主の場合、法定の中途採用率を公表していることも助成対象の要件になります。
※①の助成は、「中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主」が対象です。②の助成は、「中途採用率を20ポイント以上上昇させた」「うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた」「当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた」をすべて満たした事業主が対象になります。
人材確保等支援助成金は、労働環境を向上させて働きやすい職場づくりに取り組む事業主や事業協同組合等を対象とした助成金です。人材の確保・定着を目的としており、労働環境の改善により目標を達成した場合に助成金を受け取ることができます。
人材確保等支援助成金では、「雇用管理制度助成コース」や「介護福祉機器助成コース」など9種類のコースを設立。2021年には「テレワークコース」が新たに設けられています。
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
人材開発支援助成金は、労働者に職業訓練などの人材開発を実施した際、訓練にかかった経費や訓練中の賃金を一部助成する制度です。労働者が専門的な知識や技能を習得するのに役立ち、人材開発の推進を目的としています。
2022年12月に「事業展開等リスキリング支援コース」が新たに設けられ、2023年1月時点で9つのコースが用意されています。
【特定訓練コース】
※1事業所・1事業主団体等が1年度に受給できる助成限度額は1,000万円
【一般訓練コース】
※1事業所・1事業主団体等が1年度に受給できる助成限度額は500万円
【教育訓練休暇等付与コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※賃金助成は最大150日まで、経費助成は事業主(企業)単位で一度限りの支給
【特別育成訓練コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※賃金助成限度額は1人1訓練あたり1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)
※1事業所の1年度あたりの支給限度額は1,000万円
【人への投資促進コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
【事業展開等リスキリング支援コース】
※賃金助成限度額は1人1訓練あたり1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)
※1事業所の1年度あたりの支給限度額は1億円
両立支援等助成金は、仕事と家庭を両立できる職場環境づくりの推進を目的とした助成金です。仕事と介護の両立を支援する介護離職防止支援コースをはじめ、出生時両立支援金コース(子育てパパ支援助成金)や育児休業等支援コースなど、状況に応じたものを選べる多彩なコースが用意されています。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※中小企業事業主のみ対象
【介護離職防止支援コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※中小企業事業主のみ対象
※A~Cいずれも1事業主1年度5人まで
【育児休業等支援コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※中小企業事業主のみ対象
※A・Bとも1事業主2人まで(無期雇用労働者1人・有期雇用労働者1人)
【不妊治療両立支援コース】
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※中小企業事業主のみ対象
【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース】
※1事業主あたり上限5人まで
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップの促進を目的とした助成金です。
さまざまなコースが設けられており、賃金規定等共通化コースは、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等の新たな作成・適用した企業が対象。有期雇用労働者等の処遇を改善することで、労働者のキャリアアップや意欲の向上、優秀な人材の確保などが期待されています。
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※1事業所あたり1回のみ
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースは、、有期雇用労働者等に対し、賞与または退職金制度もしくは両制度を新たに設け、支給や積立てを実施した事業主に助成される制度です。処遇改善を通じて、有期雇用労働者等のキャリアアップの推進を目的としています。
もともとは諸手当制度等共通化コースとして運用されていましたが、これまで支給要件に含まれていた家族手当や住宅手当、健康診断制度を廃止。正社員との共通化の必須が見直され、新制度では有期雇用労働者等に対する制度を新設すれば助成の対象となります。
※< >内は生産性要件を満たした場合の助成額
※1事業所あたり1回のみ
中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に、経費の一部の補助を受けられる制度です。支援を通じて、業務効率化や売上アップといった経営力の向上・強化を目的としています。
これまでは通常枠(A・B類型)のみでしたが、令和元年補正予算にてセキュリティ対策推進枠、令和3年にはデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)が追加されています。
通常枠
※ソフトウェア費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費が対象
セキュリティ対策推進枠
※サービス利用料(最大2年分)が対象
デジタル化基盤(導入類型)
※ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費が対象
デジタル化基盤(複数社連携IT導入類型)
※消費動向等分析経費はソフトウェア購入費・クラウド利用費(1年分)・導入関連費が対象
業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図ることを目的とした制度です。
生産性向上に必要な設備投資等(機械設備・コンサルティング導入・人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資等にかかった費用の一部助成を受けられます。事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場が対象です。
30円コース(引き上げ額30円以上)
40円コース(引き上げ額40円以上)
60円コース(引き上げ額60円以上)
90円コース(引き上げ額90円以上)
※最低賃金を引き上げる労働者数によって助成上限額が異なります
処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金向上を目的とし、キャリアに応じた賃金体系の整備や労働環境の改善などを行なう事業所を支援する制度です。
介護報酬に加算という形で職員の賃金を上げるためのお金が支給され、加算率は事業所のサービス区分と算定要件によって決定。算定要件はキャリアパス要件と職場環境等要件の2つで、要件を多く満たすほど、加算される金額が大きくなります。
超高齢化社会を迎えて、介護職の需要がますます高まっている一方で、介護業界は深刻な人手不足という課題を抱えています。介護職はキツイ、給料が低いといったマイナスイメージがあって人が集まりにくく、雇用できたとしても人手不足により負担も大きいため、職員がなかなか定着しないのが現実です。
そんな介護業界の深刻な人手不足を打開しようと、国や自治体が介護事業の運営を支える助成金や補助金を実施しています。人材不足や業務の効率化に悩んでいるけれど資金が足りないという事業者は、助成金や補助金をうまく活用しましょう。
ただ、助成金や補助金は交付されるまでに時間がかかるため、経営維持に必要な資金を早めに調達したい場合は、介護報酬担保ローンや介護ファクタリングの利用も視野に入れることをおすすめします。どちらにもメリット・デメリットがあるため、それぞれの違いを理解したうえで利用を検討してみましょう。
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(2022年3月7日調査時点)