介護事業所でとられる主な法人形態には以下の5つがあり、それぞれ特徴が異なります。
社会福祉法人とは、公益性の高い社会福祉事業を行う、民間の非営利法人です。
社会福祉法では、「社会福祉事業を行うことを目的としていて、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。介護老人福祉施設は第一種社会福祉事業に該当するため、介護老人福祉施設や特別養護老人ホームはほぼ社会福祉法人によって運営されています。
公益性の高い事業を公正に行っているとして認められるため、基本的に税金がかかりません。補助や優遇措置が多く、受けられる補助も一般的な法人に比べて高額です。
設立や運営の条件が厳しく、自由がききにくい点が挙げられます。あくまでも公益性の高い福祉を目的としているため、収益に制限があり運営中も定期的に監査が行われます。
株式を発行して資金を集め、その資金を用いて経営を行う組織です。社会福祉法人のように公益性は問われないため、事業で利益を上げることもできます。もともと異業種の株式会社が介護福祉事業に参入するケースも増えてきています。
資金繰りや融資の選択肢が広いため、資金や事業の特性を活かして質の高い介護サービスを提供できます。役員報酬の設定や経費計上など、資金の用途の自由度も高いメリットがあります。
社会保険の加入が義務となるため、必ず加入しなくてはなりません。また、会計処理や税務手続きなど専門的な業務では税理士への依頼も必要です。
出資者と経営者が同一となる会社形態で、株式会社と比べて設立の手続きが簡素化されている法人形態です。出資者は原則として経営も行う必要があり、個人の独立開業などで選ばれるケースが多く見られます。
株式会社と比べて設立費用やランニングコストが安い特徴があります。定款の認証手数料が不要で株式会社より登録免許税も安く、毎年の決算公告義務もありません。出資比率に関係なく利益配分ができるので、経営の自由度が高いメリットもあります。
小規模で閉鎖的な会社形態のため、株式会社に比べて信頼性が低い問題があります。取引先によっては株式会社でないと契約してもらえない場合や求職者が不安になるため、採用で不利となる可能性もあります。
NPO法人とは「特定非営利活動法人」を指す言葉で、世の中のためになる活動をする法人格です。営利を求める株式会社に対し、NPO法人は営利を求めない組織となります。
非営利組織のため、介護事業の公的なイメージと重なり信頼度は高くなります。
設立の際に主務官庁等の許可が必要な上、設立に5か月程度かかります。また、売上を上げることはできますが、売上から原価や人件費、経費を差し引いた利益を会員に配当することはできません。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される社団法人で、普通型と非営利型の2種類があります。一般的に介護事業で選ばれるのは非営利型です。
NPO法人とは異なり主務官庁の許可が不要なため、手続きが簡易的で早く設立できるメリットがあります。また、事業の内容に制限が課せられないため、自由な事業展開が可能です。
非営利型の一般社団法人の場合、NPO法人と同じように出資者や設立者に利益を配当することはできません。普通型の場合、株式会社と同じく税金が課税されるため、税制面での優遇が受けられなくなります。
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