就労継続支援A型とは、企業等での一般就労が困難な65歳未満の方が利用できる障害福祉サービスです。事業所は利用者に生産活動の機会を提供し、スキルや知識の習得をサポートします。
また、利用者と雇用契約を結ぶのも就労継続支援A型の特徴です。そのため障害者総合支援法における「雇用型」の就労支援サービスに位置付けられており、利用者への報酬は賃金として支払われます。
就労継続支援A型の事業所を利用できるのは、原則18歳~64歳までの障害等によって一般就労が困難な方となっています。企業での一般就労が困難な状態であるものの、適切な支援を受けることによって雇用契約に基づく労働を行える方が対象です。
就労継続支援サービスには、A型とB型があります。雇用契約の有無や対象者、報酬などに違いがあり、たとえばA型では利用者との雇用契約を結びますが、B型では雇用契約を結びません。
また、A型の対象者は原則65歳未満という年齢制限があるのに対し、B型では年齢制限を設けていません。さらに、A型で利用者が得る報酬は最低賃金以上の給料ですが、B型では工賃として支払われるという違いもあります。
そのほかにも、就労移行支援というサービスもあります。就労移行支援では一般就労を目指す人を対象としており、雇用契約や給料が発生しないのが特徴です。
開業するエリアや仕事内容によって異なるものの、就労継続支援A型の事業所の開業資金は300万円程度が目安です。具体的には、以下の費用がかかります。
また、送迎を行う場合や生産活動に車両が必要な場合は車両費用もかかります。
開業後には、家賃や光熱費、人件費などのランニングコストがかかります。事業所によってランニングコストは異なるものの、月100万円ほどかかるといわれています。
そのため、少なくとも3ヵ月分にあたる300万円は運転資金として用意しておきたいものです。というのも、就労継続支援A型の事業所を支える報酬は、2ヵ月ほど経ってから入金される仕組みになっています。開業後は赤字になってしまう可能性が高いため、運転資金の十分な確保が大切です。
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際の費用を補助してくれる制度です。
たとえば就労継続支援A型事業所で必要となるパソコンやタブレット、会計ソフトや勤怠管理システムなどの導入費用の一部を補助する制度です。ソフトウェアなら最大350万円、ハードウェアなら最大20万円の補助金を受け取れます。なお、補助金を受け取るには条件を満たす必要があるため、事前にチェックしておきましょう。
常時雇用している労働者が100人を超えるとき、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合に支払われるものです。調整金は、障害雇用率を超えて雇用している障害者1人につき月額29,000円(令和5年3月31日までは27,000円)が支給されます。
常時雇用している労働者数が100人以下であり、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用していると受け取れます。金額は、一定数を超えて雇用している障害者数1人あたり21,000円です。
短い時間であれば働くことのできる障害者を雇用している事業主に対して支払われる給付金です。週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7,000円または5,000円を受け取れます。
障害者が職場適応訓練を受ける際、訓練を行う事業主が受け取れる給付金です。障害者1人あたり月額24,000円(重度障害の場合は25,000円)を受け取れます。なお、訓練期間は通常6ヵ月間ですが、短期の職場適応訓練の場合は日額960円(重度障害の場合は1,000円)が支給されます。
重度身体障害者や知的障害者など、通勤が困難と認められる身体障害者を雇用する場合、該当する障害者の通勤を容易にするための措置を行うことで受け取れる助成金です。
たとえば通勤用バスの購入助成金、駐車場の賃借助成金、重度障害者等用住宅の賃借助成金などがあります。
障害者を労働者として雇い入れる・または継続している雇用主が、必要な介助等の措置を実施する場合に受け取れる助成金です。たとえば職場介助者の配置助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金などがあります。
職場適応援助者(ジョブコーチ)が企業を訪問し、障害者の支援を行った場合に受け取れる助成金です。なお、自社の障害者に対する支援は対象外です。
障害者や難病疾患患者、高齢者等をハローワーク等の紹介によって雇用した場合に受け取れる助成金です。なお、継続して雇い入れることが条件。支給額は対象労働者によって異なるほか、助成対象期間も異なります。
就労継続支援A型事業でも、利益を出すことは重要です。利益を得るためには、障害福祉サービスの報酬アップを目指しましょう。また、加算される項目を増やし、基本報酬に上乗せすることも利益アップにつながります。
就労継続支援A型では、「障害福祉サービスの報酬」と「生産活動による収入」を得ることができます。
障害福祉サービスの基本報酬は「就労継続支援A型サービス費」と呼ばれており、算定する単位数に地域ごとの1単位の単価(地域区分)をかけて算出します。
また、報酬には加算も適用されます。初期加算・欠席時対応加算・訪問支援特別加算・食事提供体制加算など、さまざまな加算項目のなかから要件を満たした項目が加算される仕組みです。
なお、サービス管理責任者が人員配置基準を満たさないなどの場合は、減算されることも。減算されると大幅な収入ダウンとなるため注意しましょう。
就労継続支援A型の事業所では、ランニングコストとして家賃や光熱費、職員の人件費などが発生します。また、利用者には給料として最低賃金以上の賃金を支払いますが、賃金は生産活動による収入から捻出します。国からの給付金を賃金支払いに充てることはできないため注意しましょう。
なお、就労継続支援A型では利用者と雇用契約を結ぶため、雇用保険や社会保険等も発生します。
就労継続支援A型事業を開始したものの、資金繰りが困難になるケースがあります。収入の大部分である国保連からの報酬は入金に時間がかかるため、とくに開業直後は赤字になりやすいのです。
しかし、資金不足の状態のなか、銀行から融資を受けることは簡単ではありません。もしも開業後に資金不足に陥ってしまったら、ファクタリングの利用も検討してみましょう。ファクタリング業者が国保連への請求分を買い取り、スピーディに資金化してくれます。
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