就労継続支援B型とは、障害や難病などにより一般企業に就職することに不安がある・就職することが困難といった方に、生産活動の場を提供するサービスです。
国が定めた障害者総合支援法におけるサービスです。対象者が事業所を利用することで就労の機会を得られるようにすることが目的。また、就労の機会を得ることで就労に必要な能力の育成につながります。
就労継続支援B型を利用できる対象者は、「障害などによって一般就労を行うことは難しいが、働く意欲はある」「生産活動などを通して働く力の向上や維持が期待できる」方々です。
たとえば「一般企業で働いていたものの、心身等の事情により働き続けることが難しくなった」という方のほか、「一般就労や就労継続支援A型での就労ができるよう、まずはスキルを習得したい」という方も対象です。
障害のある方向けのサービスとして就労継続支援A型がありますが、こちらは雇用契約を結ぶのが特徴。就労継続支援B型では雇用契約を結ばず、利用者は事業所で生産活動を行って工賃を得る仕組みです。また、就労継続支援A型では利用者の年齢を原則65歳までとしていますが、就労継続支援B型では年齢制限を設けていません。
そのほかにも、就労移行支援というサービスもあります。就労移行支援は一般就労や職場定着に向けた支援です。障害等があっても一般企業への就職が見込める方を対象としています。また、就労移行支援には賃金や工賃が発生せず、原則最大2年間までの利用という決まりもあります。
就労継続支援B型の事業所を開業するのに必要な資金の相場は、300万円ほどだといわれています。具体的には、以下の費用がかかります。
また、送迎や生産活動に必要な場合は車両費用もかかります。
開業後には、家賃や人件費、光熱費などのランニングコストがかかります。1ヵ月あたりのランニングコストの目安は各事業所によって異なるものの、およそ120万~150万円かかると考えておいた方が良いでしょう。
また、開業から2ヵ月ほどは赤字になることが予想されます。利用者の生産活動によって得た利益は工賃として支払わなければならないため、運転資金に回せるのは障害福祉サービスの報酬による売上です。
しかし、障害福祉サービスによる報酬が入金されるのはサービス提供月の翌々月。そのため、開業後に安定した運営ができるよう、3~6ヵ月分のランニングコストに充てる資金を用意しておく必要があります。
無担保・無保証人で、新事業の設備資金や運転資金を借りられる制度です。融資限度額は3,000万円(うち、運転資金1,500万円)。
対象者の要件は、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」です。また、創業時において、創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できることも要件としてあります。
NPO法人や、保育サービス事業・介護サービス事業・社会的課題の解決を目的とする事業などを営む方を対象にした融資制度です。事業を行うために必要な設備資金や運転資金として、最大7,200万円(うち、運転資金4,800万円)まで融資可能。返済期間は設備資金が20年以内(据置期間2年以内)、運転資金が7年以内(据置期間2年以内)となっています。
福祉医療機構が行う福祉貸付事業では、特別養護老人ホームや障害福祉サービス、保育所を対象に建築資金や設備備品整備資金、土地取得資金などを融資しています。利率は金融情勢によって異なり、貸付契約10年経過ごとに金利が見直されるシステムです。
また、融資限度額は「基準事業費より法的・制度的補助金等を控除した金額に融資率(施設・事業により80%、75%、70%の場合あり)を乗じた金額」となっています。
福祉サービスを提供する事業所が安定した運営を続けていくためには、利益が必要です。利益を上げるためには、障害福祉サービスの報酬をアップさせることがポイントになってきます。
障害福祉サービスの報酬は「基本報酬」「加算」「減算」によって構成されています。事業所は利用者と利用契約を結んでサービスを提供することで報酬を受け取れますが、報酬のほとんどは国民健康保険団体連合会(国保連)から支払われます。
そのため、基本報酬と加算を増やし、減算がないように経営することが大切です。
主な収入項目として「障害福祉サービスの報酬」と「生産活動による収入」があります。
生産活動による収入は、経費を引いたのち、残りはすべて利用者へ工賃として支払わなければなりません。そのため、生産活動による収入は事業所の手元には残らないと考えるべきです。
障害福祉サービスの報酬では、基本報酬が大部分を占めます。就労継続支援B型の事業所が1人の利用者に1日サービスを提供するごとに得られるものです。別途、加算が適用されます。加算にはさまざまな種類があり、たとえば初期加算や欠席時対応加算、福祉専門職員配置等加算、目標工賃達成指導員配置加算などが加算の一例です。
また、運営や設備、人員などにおいて指定された基準を満たさない場合は、減算が適用されます。減算されると報酬が大きくダウンするため、注意が必要です。
就労継続支援B型の事業所ではさまざまな支出があります。たとえば「人件費」「事業所の賃借料」「消耗品費」「水道光熱費」「教材費」などは障害福祉サービスの報酬から支払います。
一方「利用者の工賃」「生産活動にかかる経費」は生産活動の収入から支払う仕組みです。
なお、利用者の工賃では最低賃金が適応されないため、工賃規程などのルールに沿って支払う必要があります。給付費から工賃を支払うことはできません。平均工賃が月額3,000円を下回ってはならないとの決まりがあります。
「就労継続支援B型の事業所を開業したが、資金が足りなくなった」という場合、銀行の融資などを利用するのは難しい可能性があります。助成金や補助金を利用できないケースもあるでしょう。
開業後に資金が不足した場合、ファクタリングの利用も検討できます。ファクタリングを利用すれば、ファクタリング業者が国保連への請求を買い取ってくれます。数営業日での資金化は可能です。報酬が入金されるまでには時間がかかるため、とくに開業して間もない頃はファクタリングでの資金調達も検討してみましょう。
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