ここでは、そもそも診療報酬債権とは何か?その仕組みと、新たな資金調達法について解説します。
診療報酬債権とは、病院やクリニック、介護施設などが患者に行った治療行為の対価(診療報酬)のうち、患者に対する請求分ではなく、保険会社(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会:社保・国保)に対する請求分を証券化した金融商品のことで、レセプト債とも言います。
一般的には診療費の3割が自己負担額となるため、残りの7割を社保・国保に請求することになります。診察や治療ごとの点数に基づき計算され、1点が10円に換算されます。
病院やクリニック、介護施設では、毎月月末に、患者さんが支払う自己負担分を省いた医療費を計算してまとめ、翌月の10日までに医療保険者(国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金)に送付しています。請求された金額は審査を行った上で、約2ヵ月後に入金となるケースが一般的です。
通常のサービス業と異なり、すぐには対価を受け取れないため、資金繰りが悪化してしまう施設も少なくありません。特に、高額医療費を伴う診療が行われた場合などにはレセプト審査に時間がかかる場合もあるようです。
サービス提供から現金化までの時間が長ければ、当然キャッシュフローに悪影響を及ぼします。そこで多くの事業者は、融資や売掛金債権担保融資、ローン、補助金など、さまざまな方法で資金を調達しています。ただし、借入額の上限が決まっていたり、審査に時間がかかったり、担保や保証人が必要などの理由ですぐに利用できないものがほとんどです。開業間もない事業者の場合は、そもそも貸してもらえないことも少なくありません。
そこで注目されているのが、将来に受け取る予定の診療報酬を担保として金融機関などからお金を借りる「診療報酬担保ローン」や、診療報酬債権を担保に売却して早期に現金化する「診療報酬ファクタリング」です。どちらも他の融資を受けるよりスピーディーに、かつ高額な資金を得られるため、資金調達法の一つとして注目を集めています。
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