※このページは2024年2月時点の情報をもとに作成しています。また、制度の内容はたびたび見直しが行われていますので、申請を検討する際は、厚生労働省の公式ホームページで最新の情報をご確認ください。
開業するには、3つの条件である「法人格を取得していること」「人員基準を満たしていること」「設備基準を満たしていること」をすべてクリアしなくてはなりません。市町村ごとに条件が異なる場合もあるため、市町村の公式サイトで予め条件を確認する必要があります。
居宅介護支援事業所を開業するには法人格の取得が求められます。法人格を取得することで社会的な信用を得やすくなったり、税制上の優遇を受けやすくなったりする効果も。そのほか、補助金・助成金の受給対象になりやすいこと、節税効果が生じること、そして事業継承をスムーズに進められるなど、多くのメリットがあります。事業拡大を視野にいれている場合には株式会社を、設立費用の軽減を優先したい場合には合同会社を選ぶのがおすすめです。
主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の有資格者を、常勤の管理者とする必要があります。利用者35名ごとに1名の介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要です。
次にあげる設備基準をクリアする必要があります。
居宅介護支援事業所の開業を予定している場所の自治体が定めた指定申請の条件を確認して、事業所計画書の作成に取り掛かります。作成の主な目的は、事業の見通しを確認することなので「事業の概要」「創業の動機」「経営者略歴」「事業内容」「従業員」「開業資金および資金調達」「収支計画」などの記載が必要です。そして計算した開業資金の調達を行います。法人格の取得も忘れずに行いましょう。
居宅介護支援事業所として利用するための物件を探して、賃貸契約を結びます。契約締結時に賃料の前払い・敷金・礼金・保証金などの支払いが発生するため、事前に資金調達が必要です。また運営に必要な設備の導入や備品の確保も済ませておきましょう。設けられている人員基準を満たす人材(管理者・従業者)の確保も行います。
準備が整ったら、居宅介護支援事業所の開業に必要な書類をすべて揃えて、自治体に指定申請をします。申請した内容に問題がないことが認められれば、介護事業者としての「指定」を受けられます。
指定通知書には指定年月日が記載されています。その日から居宅介護支援事業所を開業できるということです。開設日にあわせて、運営していく居宅介護支援事業所の利用者獲得につながるような営業活動をスタートさせましょう。
開業時の初期費用の主な内訳としては、事業所の賃貸契約に係る費用のほか、備品や消耗品、車両などの費用が、主なものとしてあげられます。それに加えて運営開始後には、人件費をはじめとするさまざまな経費の支払いも生じます。開業の際には一定の資金が必要になるため、自己資金のみでの開業が難しそうな場合には、融資を受けるといった資金調達方法についても予め考えておくことが重要。「日本政策金融公庫」の創業融資や各金融機関による新規事業向けの融資もあるため、融資限度額・返済条件・利息などを比較して借入先を選ぶのがおすすめです。
銀行融資を受けられない中小の介護事業者におすすめなのが介護報酬担保ローンと介護ファクタリングを利用した資金調達方法。それぞれ目的に合ったおすすめの会社をご紹介します。
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